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不登校でもオンライン授業は出席扱いになる?文部科学省の制度と、変わったばかりの成績評価
「家でオンラインの授業を受けた日は、学校の出席になるのだろうか」 不登校のお子さんがいるご家庭から、いちばん多くいただく質問のひとつです。 結論からお伝えします。なります。文部科学省が制度として認めていて、令和6年度は全国で13,261人の小中学生が、自宅でICTを活用して学んだ日を出席扱いとして認められました。 ただ、自動的にそうなるわけではありません。学校との連携のなかで、在籍校の校長先生が判断する仕組みになっています。 この記事では、制度の根拠と実際の人数、そして令和6年(2024年)8月に大きく変わった成績評価について、文部科学省の資料をもとに整理します。 制度の根拠は、令和元年の文部科学省通知 出席扱いの根拠になっているのは、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日/元文科初第698号)です。 この通知には、大きく2つの道筋が書かれています。ひとつは、学校外の公的機関や民間施設に通って相談・指導を受ける場合。もうひとつが、自宅でICT等を活用して学習活動を行う場合です。オンラインでの学習は、後者にあたりま
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自宅学習や家庭教師は出席扱いになる?対象になりやすいもの、なりにくいもの
「オンラインのフリースクールなら出席扱いになると聞いたけれど、うちは市販の教材でやっている」 「家庭教師をお願いしているけれど、これは対象になるのだろうか」 こうしたご相談をよくいただきます。 結論から書きます。分かれ目は「何を使っているか」ではありません。「文部科学省が示している要件を満たしているか」です。 同じ教材を使っていても、学校との連携の形ができていれば認められ、できていなければ認められない。そういう制度です。 この記事では、よくあるケースごとに整理します。 前提として、2つの制度があります まず整理しておきます。不登校の子の学びに関わる制度は、大きく2つあります。 ひとつが出席扱い。指導要録の出席日数に反映されるものです。 もうひとつが成績評価。学習の成果を成績に反映するもので、令和6年8月に学校教育法施行規則が改正され、法令上はっきり位置づけられました。 この2つは別の制度です。そして令和6年度の実績を見ると、自宅でICT等を活用して出席扱いとなった小中学生が13,261人だったのに対し、成績評価に反映されたのは81,467人。成績
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オンライン学習を出席扱いにしてもらう手続き。誰に、いつ、何を伝えるか
不登校の子が自宅でオンライン学習をした日を、学校の出席扱いにできる制度があります。令和6年度には、全国で13,261人の小中学生が認められました。 この記事では、その先の話をします。実際にどう進めればいいのか、という手続きの部分です。 決まった申請書は、ありません 「出席扱いの申請書はどこでもらえますか」と聞かれることがあります。 実は、国が定めた全国共通の様式はありません。文部科学省は、一人ひとりの状況や学校・地域の実態が違うため一律の基準は示していない、としています。 そのうえで、学校や教育委員会が一定の基準を作成しておくことは必要である、とも書いています。 つまり、進め方は自治体や学校によって違います。書類を探すより、まず人に相談するほうが早い。ここが出発点です。 ステップ1 担任の先生に「相談」する 最初にやることは、申請ではなく相談です。 いきなり「出席扱いにしてください」と切り出すと、学校側も身構えます。制度を知らない先生もいます。おすすめの切り出し方はこうです。 「家でこういう形で学習を進めようと思っています。学校に相談しながら進め
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