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自宅学習や家庭教師は出席扱いになる?対象になりやすいもの、なりにくいもの

9月13日
読了時間: 6分

「オンラインのフリースクールなら出席扱いになると聞いたけれど、うちは市販の教材でやっている」

「家庭教師をお願いしているけれど、これは対象になるのだろうか」

こうしたご相談をよくいただきます。

結論から書きます。分かれ目は「何を使っているか」ではありません。「文部科学省が示している要件を満たしているか」です。

同じ教材を使っていても、学校との連携の形ができていれば認められ、できていなければ認められない。そういう制度です。

この記事では、よくあるケースごとに整理します。


前提として、2つの制度があります


まず整理しておきます。不登校の子の学びに関わる制度は、大きく2つあります。

ひとつが出席扱い。指導要録の出席日数に反映されるものです。

もうひとつが成績評価。学習の成果を成績に反映するもので、令和6年8月に学校教育法施行規則が改正され、法令上はっきり位置づけられました。


この2つは別の制度です。そして令和6年度の実績を見ると、自宅でICT等を活用して出席扱いとなった小中学生が13,261人だったのに対し、成績評価に反映されたのは81,467人。成績評価のほうが、はるかに多くの子に届いています。

「出席扱いは難しいと言われた」という場合でも、成績評価は別に相談する価値があります。


ケース1 市販の教材やタブレット教材を、ひとりで進めている


これは、単独では認められにくいケースです。

文部科学省は、認められなかった例として「無料のインターネット学習プログラムを利用していたが、そのプログラムにおける学習のねらいや内容が明確でなかった」ケースを挙げています。

教材そのものが悪いわけではありません。問題は、学習の計画や中身を学校に説明する形がないことです。


何を、どの順番で、どれくらいの時間やっているのか。誰がそれを見ているのか。ここを説明できる形にできれば、可能性は出てきます。学習記録が残るサービスを使う、保護者が記録をつけるといった工夫が効きます。


ケース2 家庭教師にお願いしている


可能性はありますが、注意点があります。

制度は、学習が「計画的な学習プログラム」であることを求めています。個別指導は、その子の理解度に合わせた計画を立てやすいので、この点では有利です。


ただし、自治体によっては「学習指導が主目的の学習塾は対象にしない」という考え方を示している例があります。学習の遅れを取り戻すことだけが目的なのか、その子の社会的な自立につながる支援なのか。ここが見られます。


家庭教師の方に、学校への報告書を書いてもらえるか相談してみてください。それができるかどうかで、話の進みやすさが変わります。


ケース3 ホームスクーリングをしている


ここは、慎重にお伝えする必要があります。

令和6年8月の成績評価に関する通知には、保護者の教育に関する考え方に基づき、正当な事由なく登校していない児童生徒は対象外である、という趣旨の記載があります。

これは、学校に行けない状態にある子と、教育方針として学校に行かない選択をしている場合とを分けている、ということです。


ホームスクーリングという言葉は幅広く使われていて、実態はご家庭ごとに違います。お子さんが学校に行けない状態にあるのなら、その前提で学校に相談してください。言葉の選び方ひとつで、学校側の受け取り方が変わることがあります。


ケース4 オンラインのフリースクールに通っている


自宅でICT等を活用して学習活動を行う場合として、制度の対象になりえます。

このとき、施設側が学校への報告書を用意できるかどうかが、実務上の分かれ目になります。慣れている施設なら書式を持っていますし、学校とのやりとりも経験しています。見学や説明会のときに「在籍校への報告書は出せますか」と聞いてみてください。


ケース5 通える場所に通っている


フリースクールや教育支援センターに通っている場合は、別の枠組みになります。

文部科学省の通知は、学校外の施設で相談・指導を受ける場合について、当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とする、としています。つまり、実際に通うことが前提です。


そして通知は、まず教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関を挙げ、公的機関での指導の機会が得られない場合や通うことが困難な場合に、民間の施設も考慮されてよい、という書き方をしています。


令和6年度、学校外の機関等で相談・指導を受けて出席扱いとされた小中学生は42,978人。自宅でのICT活用(13,261人)より多い数字です。通える場所があるなら、まずそちらを検討する価値はあります。


ケース6 校内の別室や、校内教育支援センターにいる


これは、そもそも出席扱いを申請する必要がありません。

令和6年8月の通知には、教室に行くことができなくとも校内教育支援センター等で教師等から相談・指導を受けている児童生徒については、学校に登校しているものとして成績評価を行うことが可能である、と書かれています。

保健室や別室で過ごしている場合は、まず在籍校に確認してみてください。


共通して問われていること


ここまで見てくると、共通点が見えてきます。

学習の中身が説明できること。学校に状況が伝わる形があること。そして、その子の自立につながる内容であること。


逆にいえば、この3つが整っていれば、手段は問われにくい。制度は特定のサービスを指定していません。

ですので、「うちのやり方では無理かもしれない」と諦める前に、まず在籍校の担任の先生に相談してみてください。足りない部分があれば、あとからつけ足せます。


最後に


制度の話をすると、どうしても「条件を満たさなければ」と身構えてしまいます。

でも、出席扱いも成績評価も、その子が安心して次に進むための道具です。目的ではありません。


まずは在籍校の担任の先生に、いまの状況を伝えるところから始めてみてください。

クラスジャパン小中学園について

クラスジャパン小中学園は、オンラインのフリースクールです。自宅にいながら、オンラインの部活動や自習室など、さまざまな活動に参加できます。これまでに2000人以上の不登校の子どもたちをサポートしてきました。経済産業省「未来の教室」実証事業では、全国17自治体の教育委員会と連携し、不登校児童生徒のICT在宅学習モデルと学校内評価ガイドラインづくりに取り組みました。


うちの場合はどうなるのか、というご相談も含めて、まず説明会でお話を聞かせてください。「まずは話を聞いてみたい」という方も歓迎です。


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